※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
過半数労働組合が存在しない場合の過半数代表者の選出方法は?
   就業規則の作成・変更に過半数労働組合がない場合に、労働者の過半数代表者の意見を聞くために代表者を選出する必要があるのだが、選出の仕方が決まっているのだろうか?
  過半数労働組合がない場合には、従業員の過半数代表者を選出する必要がありますが、この場合には、民主的に選出する必要があります。
  民主的にといって選挙を思い浮かべるかもしれませんが、ここでは挙手などの簡単な方法により選出された人物も民主的に選出されたということができます。

  ただし、従業員の過半数代表者を選出する必要があるので、事業上全体の労働時間の管理や監督を行う者を選出したとしても、過半数代表者として認められませんので注意が必要です。
  過半数代表者は、労働者である必要があるので、管理的地位にある人物は過半数代表者にならないということを注意してください。
  

  さらに、ここでの過半数従業員とは、正社員のみではなく、アルバイト、パート、嘱託社員、契約社員を合わせた従業員となります。
  もちろん、管理監督者や出向中の者、休職中の者を含みます。

  管理監督者は、過半数代表者には選出できませんが、全従業員の中には含みますので注意が必要です。
  管理監督者だからといって、それらの者を除いた従業員全員で過半数代表者を選出しても、選出された人物は過半数代表者ではありません。

就業規則Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ